世田谷区下北沢の弁護士事務所「世田谷綜合法律事務所」ホーム > 料金について
費用は大きく、着手金、成功報酬、実費に分かれます。
着手金は、受任時にお支払いいただくもので、成果のいかんにかかわらず、お支払いいただきます。
成功報酬は、事件処理が終了した際にお支払いいただくもので、成果に応じて調整した額をお支払いいただきます。
また、実費は、事件処理にあたっての交通費や通信費などの必要経費にあたります。
原則として、受任時に一定の額をお支払いただき、事件処理が終了した際に残額を清算する扱いにさせていただいております。
費用については、委任契約に基づいてお支払いただいております。費用の詳細につきましては、委任契約締結の際に説明させていただきます。
また、事案に応じてご相談をさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
着手金は、受任時にお支払いいただくもので、成果のいかんにかかわらず、お支払いいただきます。
成功報酬は、事件処理が終了した際にお支払いいただくもので、成果に応じて調整した額をお支払いいただきます。
また、実費は、事件処理にあたっての交通費や通信費などの必要経費にあたります。
原則として、受任時に一定の額をお支払いただき、事件処理が終了した際に残額を清算する扱いにさせていただいております。
費用については、委任契約に基づいてお支払いただいております。費用の詳細につきましては、委任契約締結の際に説明させていただきます。
また、事案に応じてご相談をさせていただきます。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
事件の内容や、事件処理により得られる経済的利益などの要素により費用が異なります。
たとえば、経済的利益の額が300万円以下の場合には、着手金として経済的利益の8%、報酬金として経済的利益の16%の額をそれぞれ基準として、費用を算定させていただいております。
たとえば、経済的利益の額が300万円以下の場合には、着手金として経済的利益の8%、報酬金として経済的利益の16%の額をそれぞれ基準として、費用を算定させていただいております。
刑事事件の場合
事件の重大性や、必要となる弁護活動の内容に応じて費用が異なります。
一般的な事件の場合には、着手金として25万円~50万円、成功報酬として25万円~50万円の範囲で費用をいただいております。
そのほか、保釈請求、示談交渉などの弁護活動を行った場合、その成果に応じた報酬をいただくこともあります。
一般的な事件の場合には、着手金として25万円~50万円、成功報酬として25万円~50万円の範囲で費用をいただいております。
そのほか、保釈請求、示談交渉などの弁護活動を行った場合、その成果に応じた報酬をいただくこともあります。